パーキングメーターに時間外に駐車したら違反?OK?
パーキングメーターは、コインパーキングより手軽で、しかも道路上なのでとても便利。
でも、このパーキングメーター、実は細かい規制があるのです。
今ネットで拡散中の話題も一緒に、色々調べてみました。
パーキングメーターはどういうもの?
Wikipediaによると、「特に地方自治体や道路管理者が、駐車料金を先取りして車両を一定時間駐車する権利を提供する機械」。1935年にアメリカで発明されたのが最初です。日本では道路交通法第49条に規定されていて、駐車可能な道路であると道路標識で指定されている場所のみ、時間制限駐車区間を作って、このパーキングメーターを設置しています。
その区間にパーキングメーターが車がいることを感知した、あるいはパーキングチケット発券機によってチケットを発行した時からカウントがスタート。大体は1時間ですが、その時間は表示されていて、その一定時間以上は駐車しておくことができません。出来るだけ多くの人に公平に使用してもらうという意図があるためです。
また、駐車枠にちゃんと納まっていないといけません。はみ出した場合は駐車違反と見なされる場合があります。
なお、自動二輪もこのパーキングエリアを利用することができます。
パーキングメーター時間外に駐車すると違反?
パーキングメーターは24時間作動している訳ではありません。駐車監視員が勤務している時間のみで、例えば「9:00~19:00」などと機械に表示されています。この時間以外は駐車してはいけないのでしょうか?
実は、駐車して良い所と悪い所があるのです。
①駐車して良い所
「駐車禁止」の標識がなければ、機械に表示されている時間以外は駐車自由です。ただし、時間外なら何時間でもOKという訳ではありません。
あまり長時間止めると、「自動車の保管場所の確保等の法律」に触れてしまいます。昼間は12時間、夜間は8時間までと決まっています。また、その道路の端ならどこに止めても良い訳ではなく、交差点付近や消火栓付近等も避けましょう。
②駐車してはいけない所
道路上に「駐車禁止」の標識があるところは、時間外は駐車することができません。本来駐車出来ないところであり、日中の道路管理のため、言ってみれば車両使用者の便宜をはかるため、短時間のみ「おめこぼし」してあげましょう、という場所なのです。本来は駐車禁止ですから、メーターが作動していない時間は駐車することはできません。
徴収した料金は駐車料金ではなく、パーキングメーターの維持管理のために使われるそうです。
時間外に駐車するとどんな問題がある?
時間外には駐車してはいけない所に駐車した場合、駐車違反となります。警察署に出頭し、違反金の振込用紙を貰い、振り込まなくてはいけません。更に、減点が2点。この反則点数は、1年間無事故無違反であれば消えます。
ちなみに、時間外駐車禁止場所にうっかり車を止めたら、レッカー移動されていた、という人もいます。くれぐれもご注意下さいね。
パーキングメーターの使用方法裏ワザ
YouTube:パーキングメーターの矛盾 59分まで無料でとめても駐車違反にならないって本当?今年に入ってちょっと噂になっているのが、営業時間内のパーキングメーターの使い方。1時間まで使用できるパーキングで59分までなら無料だというのです。正確に言えば、「お金を入れなくても59分までなら違法にならない」。
この情報を発信したのはジャンクハンター吉田氏。ご本人の経験からの情報なのですが、それによると警視庁の放置駐車対策センターから「現行の道交法では、60分以内に300円を投入すればよい決まりになっている」と言われたそうなのです。59分でその駐車エリアを出てしまえば、道交法では取り締まれないのです。
たとえ赤ランプが点滅していてお金を投入していないことがわかっても、「小銭がなくて両替に行ったのかも」「59分以内に戻って来てから料金を投入するかも」という判断をし、駐車監視員は違反ステッカーを貼らないのだそうです。もちろん、ステッカーを貼られなくても規則を破っている事は間違いないのですが…。
現在増えて来ているパーキングチケットは、この抜け道に気づいた警察が苦肉の策で考え出したもの。これなら違反はできません。
もうひとつ、これはめったにない事だと思いますが、工事中などでパーキングメーターが一時的に撤去されている場合。標識がある限り、メーターがなくてもある時と同様の規則が適用になります。
とはいえ、駐車違反をしていても、実際には取り締まることはしないようになっているそうです。
都会の民間コインパーキングに駐車したら、1時間500~600円は当たり前です。それが300円で利用できるのですから、やはりきちんと支払いましょうね。
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